日本赤十字社法 第5条(標章)
日本赤十字社は、その標章として、白地赤十字を使用する。
この条文の基本情報
標章とは何ですか?
定義標章とは、日本赤十字社法第5条に定められた規定で、「日本赤十字社は、その標章として、白地赤十字を使用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第5条(標章)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第5条の条文原文は「日本赤十字社は、その標章として、白地赤十字を使用する。」で始まります。
- 日本赤十字社法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第5条の前の条は日本赤十字社法第4条です。
- 日本赤十字社法第5条の次の条は日本赤十字社法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/5