日本赤十字社法 第11条(社員の平等取扱)
何人も、社員となるにつき、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別されることがない。
この条文の基本情報
社員の平等取扱とは何ですか?
定義社員の平等取扱とは、日本赤十字社法第11条に定められた規定で、「何人も、社員となるにつき、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別されることがない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第11条(社員の平等取扱)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第11条の条文原文は「何人も、社員となるにつき、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別されることがない。」で始まります。
- 日本赤十字社法第11条は第二章 社員に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第11条の前の条は日本赤十字社法第10条です。
- 日本赤十字社法第11条の次の条は日本赤十字社法第12条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/11