日本赤十字社法 第31条(実費弁償)
日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事した場合においては、その実費を弁償しなければならない。
この条文の基本情報
実費弁償とは何ですか?
定義実費弁償とは、日本赤十字社法第31条に定められた規定で、「日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事した場合においては、その実費を弁償しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第31条(実費弁償)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第31条の条文原文は「日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事した場合においては、その実費を弁償しなければならない。」で始まります。
- 日本赤十字社法第31条は第四章 業務に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第31条の前の条は日本赤十字社法第30条です。
- 日本赤十字社法第31条の次の条は日本赤十字社法第32条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/31