日本赤十字社法 第32条(扶助金の支給)
日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事し、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条(従事命令)の規定により救助に関する業務に従事した者に係る扶助金に関する同法の規定の例により、扶助金を支給しなければならない。
この条文の基本情報
扶助金の支給とは何ですか?
定義扶助金の支給とは、日本赤十字社法第32条に定められた規定で、「日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事し、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第32条(扶助金の支給)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第32条の条文原文は「日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事し、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)…」で始まります。
- 日本赤十字社法第32条は第四章 業務に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第32条の前の条は日本赤十字社法第31条です。
- 日本赤十字社法第32条の次の条は日本赤十字社法第33条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/32