日本赤十字社法 第33条(国の救護に関する業務の委託)
- 国は、赤十字に関する諸条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。
- 2.前項の場合において、国は、同項の規定により委託すべき業務の実施に必要な施設又は設備を、あらかじめ、整備すべきことを日本赤十字社に命ずることができる。
- 3.国は、日本赤十字社が第一項の規定により委託された業務を実施するために支弁した費用を補償する。但し、他の法律に別段の定があるときは、その定に従う。
- 4.国は、日本赤十字社が第一項の規定により委託された業務を実施するため必要な施設又は設備を整備する場合においては、その整備に要する費用の全部又は一部を負担する。
この条文の基本情報
国の救護に関する業務の委託とは何ですか?
定義国の救護に関する業務の委託とは、日本赤十字社法第33条に定められた規定で、「国は、赤十字に関する諸条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第33条(国の救護に関する業務の委託)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第33条の条文原文は「国は、赤十字に関する諸条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。」で始まります。
- 日本赤十字社法第33条は第四章 業務に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第33条の前の条は日本赤十字社法第32条です。
- 日本赤十字社法第33条の次の条は日本赤十字社法第34条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/33