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日本赤十字社法 第34条(運送及び通信に関する便宜供与)

  1. 鉄道事業者その他運送又は運送取扱を業とする者は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務を実施することができるように、救護員又は救護用の物資の運送に関し、便宜を与えるように努めなければならない。
  2. 2.総務大臣、電気通信事業者又は基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務に実施することができるように、救護業務に関する通信に関し、便宜を与えるように努めなければならない。

この条文の基本情報

運送及び通信に関する便宜供与とは何ですか?

定義運送及び通信に関する便宜供与とは、日本赤十字社法第34条に定められた規定で、「鉄道事業者その他運送又は運送取扱を業とする者は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務を実施することができるように、救護員又は救護用の物資の運送に関し、便宜を与え…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本赤十字社法第34条(運送及び通信に関する便宜供与)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
  2. 日本赤十字社法第34条の条文原文は「鉄道事業者その他運送又は運送取扱を業とする者は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務を実施することができるように、救護員又は救護用の物資の運送に関し、便宜を与え…」で始まります。
  3. 日本赤十字社法第34条は第四章 業務に置かれています。
  4. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  5. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本赤十字社法第34条の前の条は日本赤十字社法第33条です。
  7. 日本赤十字社法第34条の次の条は日本赤十字社法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305
  • 本サイト収録日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/34

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