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日本赤十字社法 第35条(社会福祉事業の経営)

  1. 日本赤十字社は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、同法に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を経営するものとする。
  2. 2.日本赤十字社が前項の規定により社会福祉事業を経営する場合においては、社会福祉法第七章(社会福祉事業)の規定及びこれに係る罰則並びに独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の適用については、日本赤十字社は、社会福祉法人とみなす。

この条文の基本情報

社会福祉事業の経営とは何ですか?

定義社会福祉事業の経営とは、日本赤十字社法第35条に定められた規定で、「日本赤十字社は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、同法に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を経営するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本赤十字社法第35条(社会福祉事業の経営)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
  2. 日本赤十字社法第35条の条文原文は「日本赤十字社は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、同法に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を経営するものとする。」で始まります。
  3. 日本赤十字社法第35条は第四章 業務に置かれています。
  4. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  5. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本赤十字社法第35条の前の条は日本赤十字社法第34条です。
  7. 日本赤十字社法第35条の次の条は日本赤十字社法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305
  • 本サイト収録日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/35

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