日本赤十字社法 第27条(業務)
- 日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。
- 一赤十字に関する諸条約に基く業務に従事すること。
- 二やく
- 三常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な事業を行うこと。
- 四前各号に掲げる業務のほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
- 2.前項第一号及び第二号に掲げる業務には、第三十三条第一項の規定により国の委託を受けて行うものを含むものとする。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、日本赤十字社法第27条に定められた規定で、「日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第27条(業務)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第27条の条文原文は「日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 日本赤十字社法第27条は第四章 業務に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第27条の前の条は日本赤十字社法第26条です。
- 日本赤十字社法第27条の次の条は日本赤十字社法第28条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/27