日本赤十字社法 第17条(役員の職務権限)
- 社長は、日本赤十字社を代表し、その業務を総理する。
- 2.副社長は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長を補佐して日本赤十字社の業務を掌理し、社長に事故があるときはその職務を代行し、社長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.理事は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長及び副社長を補佐して日本赤十字社の業務を掌理し、社長及び副社長にともに事故があるときは社長の職務を代行し、社長及び副社長がともに欠員のときは社長の職務を行う。
- 4.監事は、日本赤十字社の業務を監査する。
この条文の基本情報
役員の職務権限とは何ですか?
定義役員の職務権限とは、日本赤十字社法第17条に定められた規定で、「社長は、日本赤十字社を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第17条(役員の職務権限)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第17条の条文原文は「社長は、日本赤十字社を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 日本赤十字社法第17条は第三章 管理に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第17条の前の条は日本赤十字社法第16条です。
- 日本赤十字社法第17条の次の条は日本赤十字社法第17条の2です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/17