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日本赤十字社法 第17条の3(仮理事)

社長、副社長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

この条文の基本情報

仮理事とは何ですか?

定義仮理事とは、日本赤十字社法第17条の3に定められた規定で、「社長、副社長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本赤十字社法第17条の3(仮理事)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
  2. 日本赤十字社法第17条の3の条文原文は「社長、副社長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任…」で始まります。
  3. 日本赤十字社法第17条の3は第三章 管理に置かれています。
  4. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  5. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本赤十字社法第17条の3の前の条は日本赤十字社法第17条の2です。
  7. 日本赤十字社法第17条の3の次の条は日本赤十字社法第17条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305
  • 本サイト収録日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/17_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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