日本赤十字社法 第22条(代議員会の議決事項)
- 左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会が軽微と認めた事項は、この限りでない。
- 一収支予算
- 二事業計画
- 三収支決算の承認
- 四定款の変更
- 五その他定款で定めた事項
この条文の基本情報
代議員会の議決事項とは何ですか?
定義代議員会の議決事項とは、日本赤十字社法第22条に定められた規定で、「左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会が軽微と認めた事項は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第22条(代議員会の議決事項)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第22条の条文原文は「左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会が軽微と認めた事項は、この限りでない。」で始まります。
- 日本赤十字社法第22条は第三章 管理に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第22条の前の条は日本赤十字社法第21条です。
- 日本赤十字社法第22条の次の条は日本赤十字社法第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/22