日本赤十字社法 第21条(代議員会)
- 日本赤十字社に代議員会を置く。
- 2.代議員会は、定款の定めるところにより社員の中から選出された代議員をもつて組織する。
- 3.代議員会は、少くとも毎年一回、定款の定めるところにより、招集する。
この条文の基本情報
代議員会とは何ですか?
定義代議員会とは、日本赤十字社法第21条に定められた規定で、「日本赤十字社に代議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第21条(代議員会)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第21条の条文原文は「日本赤十字社に代議員会を置く。」で始まります。
- 日本赤十字社法第21条は第三章 管理に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第21条の前の条は日本赤十字社法第20条です。
- 日本赤十字社法第21条の次の条は日本赤十字社法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/21