日本赤十字社法 第23条(代議員の任期)
代議員の任期は、三年とする。但し、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
代議員の任期とは何ですか?
定義代議員の任期とは、日本赤十字社法第23条に定められた規定で、「代議員の任期は、三年とする。但し、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第23条(代議員の任期)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第23条の条文原文は「代議員の任期は、三年とする。但し、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 日本赤十字社法第23条は第三章 管理に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第23条の前の条は日本赤十字社法第22条です。
- 日本赤十字社法第23条の次の条は日本赤十字社法第24条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/23