日本赤十字社法 第24条(役員の解任)
代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員の解任の議決をすることができる。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、日本赤十字社法第24条に定められた規定で、「代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員の解…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第24条(役員の解任)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第24条の条文原文は「代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員の解…」で始まります。
- 日本赤十字社法第24条は第三章 管理に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第24条の前の条は日本赤十字社法第23条です。
- 日本赤十字社法第24条の次の条は日本赤十字社法第25条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/24