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私立学校教職員共済法 第十章 罰則

第50条〜第55条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校教職員共済法第十章 罰則は、第50条〜第55条の全 6 条で構成されています。
  2. 私立学校教職員共済法第十章 罰則が属する私立学校教職員共済法の法令番号は昭和二十八年法律第二百四十五号です。
  3. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  4. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十条

第50条

第四条第二項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を二十万円以下の過料に処する。

第五十一条

第51条

第四十五条第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十二条

第52条

正当な理由がなく、第四十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条

第53条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五十四条

第54条

第四十七条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

第五十五条

第55条

第四十七条の五の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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