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私立学校教職員共済法 第六章 費用の負担

第27条〜第35条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校教職員共済法第六章 費用の負担は、第27条〜第35条の全 11 条で構成されています。
  2. 私立学校教職員共済法第六章 費用の負担が属する私立学校教職員共済法の法令番号は昭和二十八年法律第二百四十五号です。
  3. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  4. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(掛金等)

第27条

事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)を徴収する。

2掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)は、加入者期間の計算の基礎となる各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者(附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)の資格及び介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。

3前二項の規定による掛金は、加入者の標準報酬月額及び標準賞与額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

(掛金の折半負担等)

第28条

加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。

2育児休業等をしている加入者(第五項の規定の適用を受けている加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。第四項において同じ。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に関する掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)を免除する。

一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月

3育児休業等をしている加入者(第五項の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつて第一項の規定により当該学校法人等が負担すべきもの(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)を免除する。

4加入者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

5産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。

6産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。

(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)

第29条

学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。

2学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報酬に係る月の前月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等(加入者が当該報酬に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該報酬に係る月の前月及びその月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等)に相当する金額を控除することができる。

3学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与額及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等に相当する金額を控除することができる。

4学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき第二十六条第一項第五号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき報酬、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。

(掛金等の繰上徴収)

第29条の2

掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。

一学校法人等が、次のいずれかに該当する場合

一国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。

二強制執行を受けるとき。

三破産手続開始の決定を受けたとき。

四競売の開始があつたとき。

二学校法人等が、解散をした場合

三加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合

(督促及び延滞金の徴収)

第30条

掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。

2前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

3前項の規定によつて督促をしたときは、事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。

4前項の場合において、掛金等の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等は、その納付のあつた掛金等の額を控除した金額による。

5延滞金を計算するに当たり、掛金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6督促状に指定した期限までに掛金等を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。

7延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(滞納処分)

第31条

前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区とする。第三項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

2事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

(先取特権の順位)

第32条

掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収に関する通則)

第33条

掛金等その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

(時効)

第34条

掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3事業団が行う掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を有する。

(出産育児交付金)

第34条の2

出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

2健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(国及び都道府県の補助)

第35条

国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。

2国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。

3国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。

4都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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