ブックマーク無料で登録

私立学校教職員共済法 第七章 共済審査会

第36条〜第38条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校教職員共済法第七章 共済審査会は、第36条〜第38条の全 3 条で構成されています。
  2. 私立学校教職員共済法第七章 共済審査会が属する私立学校教職員共済法の法令番号は昭和二十八年法律第二百四十五号です。
  3. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  4. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(審査請求)

第36条

加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は第三十一条の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて審査請求をすることができる。

2前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

3共済審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

(共済審査会)

第37条

共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。

2共済審査会は、委員九人をもつて組織する。

3前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各三人とし、文部科学大臣が委嘱する。

4第十二条第四項及び第五項の規定は、前項の委員について準用する。

(国家公務員共済組合法の準用)

第38条

前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。この場合において、同法第百五条第一項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法第百六条中「当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」とあるのは「事業団」と、同法第百七条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第七章」と読み替えるものとする。

私立学校教職員共済法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる