私立学校教職員共済法 第37条(共済審査会)
- 共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
- 2.共済審査会は、委員九人をもつて組織する。
- 3.前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各三人とし、文部科学大臣が委嘱する。
- 4.第十二条第四項及び第五項の規定は、前項の委員について準用する。
この条文の基本情報
共済審査会とは何ですか?
定義共済審査会とは、私立学校教職員共済法第37条に定められた規定で、「共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第37条(共済審査会)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第37条の条文原文は「共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第37条は第七章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第37条の前の条は私立学校教職員共済法第36条です。
- 私立学校教職員共済法第37条の次の条は私立学校教職員共済法第38条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/37