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私立学校教職員共済法 第36条(審査請求)

  1. 加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は第三十一条の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて審査請求をすることができる。
  2. 2.前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
  3. 3.共済審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、私立学校教職員共済法第36条に定められた規定で、「加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第36条(審査請求)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第36条の条文原文は「加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第36条は第七章に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第36条の前の条は私立学校教職員共済法第35条です。
  7. 私立学校教職員共済法第36条の次の条は私立学校教職員共済法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/36

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