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私立学校教職員共済法 第八章 高齢の教職員等に係る特例

第39条〜第42条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校教職員共済法第八章 高齢の教職員等に係る特例は、第39条〜第42条の全 4 条で構成されています。
  2. 私立学校教職員共済法第八章 高齢の教職員等に係る特例が属する私立学校教職員共済法の法令番号は昭和二十八年法律第二百四十五号です。
  3. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  4. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(短期給付に関する規定の適用の特例)

第39条

この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第三項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。

2この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

3第一項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に教職員等となつたものとみなす。

(掛金率の特例)

第40条

前条第一項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)

第41条

七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。

二七十歳に達した日以後に加入者となつた者加入者でないものとみなす。

(掛金率の特例)

第42条

前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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