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私立学校教職員共済法 第三章 共済運営委員会

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校教職員共済法第三章 共済運営委員会は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 私立学校教職員共済法第三章 共済運営委員会が属する私立学校教職員共済法の法令番号は昭和二十八年法律第二百四十五号です。
  3. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  4. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(共済運営委員会)

第12条

共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。

2共済運営委員会の委員は、二十一人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人又は同法第百五十二条第五項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。

3文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

4第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5第二項の委員は、再任されることができる。

(共済運営委員会の職務)

第13条

次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。

一共済規程の変更

二共済運営規則(事業団法第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更

三共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画

四共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担

五共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解

六その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの

2前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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