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私立学校教職員共済法 第13条(共済運営委員会の職務)

  1. 次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。
  2. 一共済規程の変更
  3. 二共済運営規則(事業団法第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
  4. 三共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
  5. 四共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
  6. 五共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解
  7. 六その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
  8. 2.前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

この条文の基本情報

共済運営委員会の職務とは何ですか?

定義共済運営委員会の職務とは、私立学校教職員共済法第13条に定められた規定で、「次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第13条(共済運営委員会の職務)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第13条の条文原文は「次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第13条は第三章に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第13条の前の条は私立学校教職員共済法第12条です。
  7. 私立学校教職員共済法第13条の次の条は私立学校教職員共済法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/13

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