私立学校教職員共済法 第13条(共済運営委員会の職務)
- 次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。
- 一共済規程の変更
- 二共済運営規則(事業団法第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
- 三共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
- 四共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
- 五共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解
- 六その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
- 2.前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
この条文の基本情報
共済運営委員会の職務とは何ですか?
定義共済運営委員会の職務とは、私立学校教職員共済法第13条に定められた規定で、「次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第13条(共済運営委員会の職務)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第13条の条文原文は「次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第13条は第三章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第13条の前の条は私立学校教職員共済法第12条です。
- 私立学校教職員共済法第13条の次の条は私立学校教職員共済法第14条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/13