私立学校教職員共済法 第12条(共済運営委員会)
- 共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。
- 2.共済運営委員会の委員は、二十一人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人又は同法第百五十二条第五項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。
- 3.文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
- 4.第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.第二項の委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
共済運営委員会とは何ですか?
定義共済運営委員会とは、私立学校教職員共済法第12条に定められた規定で、「共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第12条(共済運営委員会)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第12条の条文原文は「共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第12条は第三章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第12条の前の条は私立学校教職員共済法第7〜11条です。
- 私立学校教職員共済法第12条の次の条は私立学校教職員共済法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/12