私立学校教職員共済法 第14条(加入者)
- 私立学校法第三条に定める学校法人、同法第百五十二条第五項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
- 一船員保険の被保険者
- 二専任でない者又は臨時に使用される者であつて、政令で定めるもの
- 三前二号に掲げる者のほか、一週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者
- 2.前項の規定により加入者とされた者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び第十六条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。
- 一公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、学校法人等から報酬を受ける場合に限る。)。
- 二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をするとき。
- 三前二号に規定するもののほか、学校法人等から報酬を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるもの
この条文の基本情報
加入者とは何ですか?
定義加入者とは、私立学校教職員共済法第14条に定められた規定で、「私立学校法第三条に定める学校法人、同法第百五十二条第五項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第14条(加入者)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第14条の条文原文は「私立学校法第三条に定める学校法人、同法第百五十二条第五項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第14条は第四章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第14条の前の条は私立学校教職員共済法第13条です。
- 私立学校教職員共済法第14条の次の条は私立学校教職員共済法第15条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/14