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私立学校教職員共済法 第39条(短期給付に関する規定の適用の特例)

  1. この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第三項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。
  2. 2.この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
  3. 3.第一項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に教職員等となつたものとみなす。

この条文の基本情報

短期給付に関する規定の適用の特例とは何ですか?

定義短期給付に関する規定の適用の特例とは、私立学校教職員共済法第39条に定められた規定で、「この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第39条(短期給付に関する規定の適用の特例)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第39条の条文原文は「この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第39条は第八章に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第39条の前の条は私立学校教職員共済法第38条です。
  7. 私立学校教職員共済法第39条の次の条は私立学校教職員共済法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/39

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