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私立学校教職員共済法 第38条(国家公務員共済組合法の準用)

前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。この場合において、同法第百五条第一項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法第百六条中「当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」とあるのは「事業団」と、同法第百七条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第七章」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国家公務員共済組合法の準用とは何ですか?

定義国家公務員共済組合法の準用とは、私立学校教職員共済法第38条に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第38条(国家公務員共済組合法の準用)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第38条の条文原文は「前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第38条は第七章に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第38条の前の条は私立学校教職員共済法第37条です。
  7. 私立学校教職員共済法第38条の次の条は私立学校教職員共済法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/38

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