私立学校教職員共済法 第42条(掛金率の特例)
前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
この条文の基本情報
掛金率の特例とは何ですか?
定義掛金率の特例とは、私立学校教職員共済法第42条に定められた規定で、「前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第42条(掛金率の特例)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第42条の条文原文は「前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第42条は第八章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第42条の前の条は私立学校教職員共済法第41条です。
- 私立学校教職員共済法第42条の次の条は私立学校教職員共済法第43〜44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/42