私立学校教職員共済法 第41条(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)
- 七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
- 二七十歳に達した日以後に加入者となつた者加入者でないものとみなす。
この条文の基本情報
退職等年金給付に関する規定の適用の特例とは何ですか?
定義退職等年金給付に関する規定の適用の特例とは、私立学校教職員共済法第41条に定められた規定で、「七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第41条(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第41条の条文原文は「七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第41条は第八章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第41条の前の条は私立学校教職員共済法第40条です。
- 私立学校教職員共済法第41条の次の条は私立学校教職員共済法第42条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/41