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私立学校教職員共済法 第35条(国及び都道府県の補助)

  1. 国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。
  2. 2.国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。
  3. 3.国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。
  4. 4.都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。

この条文の基本情報

国及び都道府県の補助とは何ですか?

定義国及び都道府県の補助とは、私立学校教職員共済法第35条に定められた規定で、「国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第35条(国及び都道府県の補助)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第35条の条文原文は「国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第35条は第六章に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第35条の前の条は私立学校教職員共済法第34条の2です。
  7. 私立学校教職員共済法第35条の次の条は私立学校教職員共済法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/35

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