私立学校教職員共済法 第32条(先取特権の順位)
掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
先取特権の順位とは何ですか?
定義先取特権の順位とは、私立学校教職員共済法第32条に定められた規定で、「掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第32条(先取特権の順位)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第32条の条文原文は「掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第32条は第六章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第32条の前の条は私立学校教職員共済法第31条です。
- 私立学校教職員共済法第32条の次の条は私立学校教職員共済法第33条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/32