私立学校教職員共済法 第31条(滞納処分)
- 前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区とする。第三項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
- 2.事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 3.市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
この条文の基本情報
滞納処分とは何ですか?
定義滞納処分とは、私立学校教職員共済法第31条に定められた規定で、「前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第31条(滞納処分)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第31条の条文原文は「前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第31条は第六章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第31条の前の条は私立学校教職員共済法第30条です。
- 私立学校教職員共済法第31条の次の条は私立学校教職員共済法第32条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/31