私立学校教職員共済法 第30条(督促及び延滞金の徴収)
- 掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
- 3.前項の規定によつて督促をしたときは、事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。
- 4.前項の場合において、掛金等の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等は、その納付のあつた掛金等の額を控除した金額による。
- 5.延滞金を計算するに当たり、掛金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 6.督促状に指定した期限までに掛金等を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
- 7.延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
督促及び延滞金の徴収とは何ですか?
定義督促及び延滞金の徴収とは、私立学校教職員共済法第30条に定められた規定で、「掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第30条(督促及び延滞金の徴収)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第30条の条文原文は「掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第30条は第六章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第30条の前の条は私立学校教職員共済法第29条の2です。
- 私立学校教職員共済法第30条の次の条は私立学校教職員共済法第31条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/30