私立学校教職員共済法 第29条(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)
- 学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。
- 2.学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報酬に係る月の前月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等(加入者が当該報酬に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該報酬に係る月の前月及びその月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等)に相当する金額を控除することができる。
- 3.学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与額及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等に相当する金額を控除することができる。
- 4.学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき第二十六条第一項第五号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき報酬、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。
この条文の基本情報
掛金等の納付義務及び報酬からの控除等とは何ですか?
定義掛金等の納付義務及び報酬からの控除等とは、私立学校教職員共済法第29条に定められた規定で、「学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第29条(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第29条の条文原文は「学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第29条は第六章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第29条の前の条は私立学校教職員共済法第28条です。
- 私立学校教職員共済法第29条の次の条は私立学校教職員共済法第29条の2です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/29