私立学校教職員共済法 第34条(時効)
- 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 2.前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
- 3.事業団が行う掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を有する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、私立学校教職員共済法第34条に定められた規定で、「掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第34条(時効)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第34条の条文原文は「掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第34条は第六章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第34条の前の条は私立学校教職員共済法第33条です。
- 私立学校教職員共済法第34条の次の条は私立学校教職員共済法第34条の2です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/34