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私立学校教職員共済法 第27条(掛金等)

  1. 事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)を徴収する。
  2. 2.掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)は、加入者期間の計算の基礎となる各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者(附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)の資格及び介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。
  3. 3.前二項の規定による掛金は、加入者の標準報酬月額及び標準賞与額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

この条文の基本情報

掛金等とは何ですか?

定義掛金等とは、私立学校教職員共済法第27条に定められた規定で、「事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第27条(掛金等)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第27条の条文原文は「事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び…」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第27条は第六章に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第27条の前の条は私立学校教職員共済法第26条です。
  7. 私立学校教職員共済法第27条の次の条は私立学校教職員共済法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/27

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