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あへん法 第三章 栽培

第11条〜第28条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. あへん法第三章 栽培は、第11条〜第28条の全 18 条で構成されています。
  2. あへん法第三章 栽培が属するあへん法の法令番号は昭和二十九年法律第七十一号です。
  3. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  4. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(栽培区域及び栽培面積)

第11条

厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを栽培することができる区域及び面積を定めて、公告する。

(栽培の許可)

第12条

そう

2あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3前二項の許可を申請するには、栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。

(欠格事由)

第13条

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項の許可を与えない。

一未成年者

二麻薬、大麻又はあへんの中毒者

(許可の制限)

第14条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

一心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二第四十二条の規定により許可を取り消され、取消の日から三年を経過していない者

三この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

四けしの栽培上又は取締り上不適当と認める場所に栽培しようとする者

五学術研究のため栽培しようとする場合を除き、申請に係る栽培面積が著しく狭い者

六けし栽培者として必要な経営的又は技術的能力を有しないと認められる者

七法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第一号から第三号までに該当する者があるもの

(栽培許可証)

第15条

厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第二項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。

2栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一けし栽培者の氏名又は名称

二けし栽培者の住所

三栽培地

四栽培面積

五その他厚生労働省令で定める事項

3そう

4栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(許可の有効期間)

第16条

第十二条第一項又は第二項の許可の有効期間は、許可の日から一年以内の九月三十日までとする。

(栽培地以外における栽培等の禁止)

第17条

けし栽培者は、許可を受けた栽培地以外の場所で、又は許可を受けた栽培面積をこえて、けしを栽培してはならない。

2そうそう

(許可の変更)

第18条

けし栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積又はあへんの乾燥場若しくは保管場について、第十二条第一項又は第二項の許可の変更を申請することができる。ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。

2第十二条第三項及び第四項の規定は、前項の申請について、第十四条第四号から第六号までの規定は、前項の規定による許可の変更について準用する。

3第一項の申請をするには、申請書に栽培許可証を添付しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により許可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。

(事故の防止)

第19条

けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。そう

2前項に定めるもののほか、けし栽培者が、あへん又はけしがらについて、滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。

(事故の届出)

第20条

けし栽培者は、その所有するあへん又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(けしがらの譲渡及び廃棄)

第21条

けし栽培者は、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2けし栽培者は、けしがらを廃棄しようとするときは、あらかじめ廃棄の日時、場所及び方法を都道府県知事に届け出なければならない。

3けし栽培者は、けしがらを廃棄するには、前項の規定によつて届け出た方法によらなければならない。但し、あへん監視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない。

(変更の届出)

第22条

けし栽培者は、第十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の届出をするには、届出書に届出の事由を証する書面及び栽培許可証を添附しなければならない。

3第十八条第四項の規定は、第一項の届出があつた場合に準用する。

(再交付)

第23条

き

2き

3けし栽培者は、第一項の規定により栽培許可証の再交付を受けた後、亡失した栽培許可証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。

(許可の失効の届出)

第24条

けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の届出をするには、届出書に栽培許可証を添附しなければならない。

(廃止の届出)

第25条

けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の届出をしたときは、第十二条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。

(けし耕作者の栽培義務)

第26条

けし耕作者は、正当な理由がなければ、けしの栽培を廃止し、又は栽培面積を縮少してはならない。

(許可証の返納)

第27条

けし栽培者は、その許可が効力を失つたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。

(許可が失効した場合等の措置)

第28条

けし栽培者は、第二十五条第二項の規定によりその許可が効力を失い、又は第四十二条の規定によりその許可を取り消されたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、現に所有するあへん及びけしがらの数量を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り、届出事由が生じた日から起算して五十日間は、第八条第一項の規定を適用しない。

3第一項の者であつてけしがらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して五十日以内にそのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、第七条第二項の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、第八条第五項の規定を適用しない。

4第二十一条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。

5前各項の規定は、けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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