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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

あへん法 第四章 収納及び売渡

第29条〜第35条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. あへん法第四章 収納及び売渡は、第29条〜第35条の全 7 条で構成されています。
  2. あへん法第四章 収納及び売渡が属するあへん法の法令番号は昭和二十九年法律第七十一号です。
  3. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  4. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(収納)

第29条

別タブ ↗

国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。

(納付期限)

第30条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。

(収納価格)

第31条

別タブ ↗

国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。

2厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。

(収納代金)

第32条

別タブ ↗

国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。

2収納代金の額は、収納の年の前年に前条第二項の規定により厚生労働大臣が公告した収納価格による。

3第一項の鑑定の方法は、厚生労働省令で定める。

4国は、あへんを収納したときは、第一項の鑑定の結果が判明する前に、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる。

(災害補償)

第33条

別タブ ↗

ひよう

2けし耕作者は、前項の規定に基づき、補償金の交付を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する災害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(売渡)

第34条

別タブ ↗

国は、その所有するあへんを、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に売り渡すものとする。

2前項の規定によりあへんの売渡しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、申請書を提出しなければならない。

(売渡価格)

第35条

別タブ ↗

あへんの売渡価格は、政令で定める。

2売渡価格を定めるに当つては、あへんの輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに第三十三条第一項に規定する災害補償に要する費用の額等を考慮しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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