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あへん法 第二章 禁止

第4条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. あへん法第二章 禁止は、第4条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. あへん法第二章 禁止が属するあへん法の法令番号は昭和二十九年法律第七十一号です。
  3. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  4. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(けしの栽培の禁止)

第4条

けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。

(あへんの採取の禁止)

第5条

けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。

(輸入及び輸出の禁止)

第6条

何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。

2何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。

3前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬業務所(以下「麻薬業務所」という。)の所在地(麻薬研究施設の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。第十条第二項において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(譲渡及び譲受の禁止)

第7条

何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。

2けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。

(所持の禁止)

第8条

けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。

2けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。

3けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを第三十条の規定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない。

4麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者は、国から売渡を受けたあへん以外のあへんを所持してはならない。

5けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。

(吸食の禁止)

第9条

何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。

(廃棄の禁止)

第10条

何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。

2前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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