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あへん法 第4条(けしの栽培の禁止)

けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。

この条文の基本情報

けしの栽培の禁止とは何ですか?

定義けしの栽培の禁止とは、あへん法第4条に定められた規定で、「けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あへん法第4条(けしの栽培の禁止)は、日本のあへん法に含まれる条文です。
  2. あへん法第4条の条文原文は「けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。」で始まります。
  3. あへん法第4条は第二章 禁止に置かれています。
  4. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  5. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. あへん法第4条の前の条はあへん法第3条です。
  7. あへん法第4条の次の条はあへん法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000071
  • 本サイト収録あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000071/4
裁判例 1件に引用されています

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