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あへん法 第3条(定義)

  1. この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一けし1パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。2
  3. 二あへん1けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。2
  4. 三けしがら1けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。2
  5. 四けし栽培者1けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。2
  6. 五けし耕作者1採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。2
  7. 六甲種研究栽培者1あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。2
  8. 七乙種研究栽培者1あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。2
  9. 八麻薬製造業者1麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬製造業者をいう。2
  10. 九麻薬研究者1麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。2
  11. 十麻薬研究施設1麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、あへん法第3条に定められた規定で、「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あへん法第3条(定義)は、日本のあへん法に含まれる条文です。
  2. あへん法第3条の条文原文は「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. あへん法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  5. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. あへん法第3条の前の条はあへん法第2条です。
  7. あへん法第3条の次の条はあへん法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000071
  • 本サイト収録あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000071/3

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