あへん法 第2条(国の独占権)
あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。
この条文の基本情報
国の独占権とは何ですか?
定義国の独占権とは、あへん法第2条に定められた規定で、「あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あへん法第2条(国の独占権)は、日本のあへん法に含まれる条文です。
- あへん法第2条の条文原文は「あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。」で始まります。
- あへん法第2条は第一章 総則に置かれています。
- あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
- あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あへん法第2条の前の条はあへん法第1条です。
- あへん法第2条の次の条はあへん法第3条です。
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- 正式書式
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000071 - 本サイト収録
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000071/2