(保管)
第36条
麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するあへんを、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。
2麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。
(保管)
麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するあへんを、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。
2麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。
(事故の届出)
第二十条の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場合に準用する。
(けしがらの廃棄)
第二十一条第二項及び第三項の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者がけしがらを廃棄する場合に準用する。
(帳簿)
麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量及びその年月日
二輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの数量及びその年月日
三けしがらの輸入、輸出、譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
四第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量
2麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第四十条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一新たに管理に属し、又は管理を離れたあへん又はけしがらの数量及びその年月日
二研究のために使用したあへん又はけしがらの数量及びその年月日
三第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量
(届出)
麻薬製造業者は、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一期初にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
二その期間中に麻薬の製造のためにあへんを使用したときは、その使用したあへんの数量
三その期間中にけしがらを譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は麻薬の製造のためにけしがらを使用したときは、その譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は使用したけしがらの数量並びにその譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
四期末にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
2麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一前年の十月一日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量
二前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に属したあへん若しくはけしがらがあるとき、又は同期間内に研究のためにあへん若しくはけしがらを使用したときは、その新たに管理に属し、又は使用したあへん又はけしがらの数量
三その年の九月三十日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量
(免許が失効した場合等の措置)
麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬製造業者の免許が効力を失い、又は麻薬研究施設が麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬製造業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬製造業者となつたときを除く。)は、十五日以内に、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有するあへん又はけしがらの数量を届け出なければならない。
2前項の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り、その届出事由が生じた日から起算して五十日間は、第八条第一項の規定を適用しない。
3第一項の者であつてけしがらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して五十日以内に、そのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、第七条第二項の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、第八条第五項の規定を適用しない。
4第二十一条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
5前各項の規定は、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)