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あへん法 第七章 雑則

第46条〜第50条の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. あへん法第七章 雑則は、第46条〜第50条の3の全 7 条で構成されています。
  2. あへん法第七章 雑則が属するあへん法の法令番号は昭和二十九年法律第七十一号です。
  3. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  4. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手数料)

第46条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。

一けし栽培の許可を申請する者

二けし栽培の許可の変更を申請する者

三栽培許可証の再交付を申請する者

(交付金)

第47条

国は、政令の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う事務に要する費用を都道府県に交付する。

(国庫に帰属したあへん等の処分)

第48条

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。

(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱)

第49条

けし栽培者が同時に麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中あへん又はけしがらの譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。

(実施命令)

第50条

この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(事務の区分)

第50条の2

この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)

第50条の3

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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