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あへん法 第八章 罰則

第51条〜第62条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. あへん法第八章 罰則は、第51条〜第62条の全 16 条で構成されています。
  2. あへん法第八章 罰則が属するあへん法の法令番号は昭和二十九年法律第七十一号です。
  3. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  4. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十一条

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

一けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く。)

二あへんをみだりに採取した者

三あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者

2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第五十二条

第52条

あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第五十五条第一号に該当する者を除く。)は、七年以下の拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第五十二条の二

第52条の2

第九条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

第五十三条

第53条

第五十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

第五十四条

第54条

第五十一条から前条までの罪に係るあへん又はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。

2前項に規定する罪(第五十二条の二の罪を除く。)の実行に関し、あへん又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

第五十四条の二

第54条の2

情を知つて、第五十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

第五十四条の三

第54条の3

第五十二条第一項又は第二項の罪に当たるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第五十四条の四

第54条の4

第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条の二及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第八条第三項の規定に違反した者

二第十七条の規定に違反した者

第五十六条

第56条

第五十一条、第五十二条、第五十二条の二又は前条の規定に当たる行為が刑法第二編第十四章の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

第五十七条

第57条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十条第一項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者

二第十五条第四項、第十九条第一項又は第三十六条第一項の規定に違反した者

三第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者

四第三十九条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者

第五十八条

第58条

第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十九条

第59条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十一条第一項(第二十八条第四項又は第四十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第四十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十条

第60条

第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第六十一条

第61条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条第二項若しくは第三項若しくは第五十二条第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第五十五条若しくは第五十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十二条

第62条

第二十三条第一項若しくは第三項又は第二十七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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