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あへん法 第39条(帳簿)

  1. 麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量及びその年月日
  3. 二輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの数量及びその年月日
  4. 三けしがらの輸入、輸出、譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
  5. 四第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量
  6. 2.麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第四十条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
  7. 一新たに管理に属し、又は管理を離れたあへん又はけしがらの数量及びその年月日
  8. 二研究のために使用したあへん又はけしがらの数量及びその年月日
  9. 三第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、あへん法第39条に定められた規定で、「麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あへん法第39条(帳簿)は、日本のあへん法に含まれる条文です。
  2. あへん法第39条の条文原文は「麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. あへん法第39条は第五章 管理に置かれています。
  4. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  5. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. あへん法第39条の前の条はあへん法第38条です。
  7. あへん法第39条の次の条はあへん法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000071
  • 本サイト収録あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000071/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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