あへん法 第7条(譲渡及び譲受の禁止)
- 何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。
- 2.けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
- 3.前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。
この条文の基本情報
譲渡及び譲受の禁止とは何ですか?
定義譲渡及び譲受の禁止とは、あへん法第7条に定められた規定で、「何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あへん法第7条(譲渡及び譲受の禁止)は、日本のあへん法に含まれる条文です。
- あへん法第7条の条文原文は「何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。」で始まります。
- あへん法第7条は第二章 禁止に置かれています。
- あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
- あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あへん法第7条の前の条はあへん法第6条です。
- あへん法第7条の次の条はあへん法第8条です。
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- 正式書式
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000071 - 本サイト収録
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000071/7