あへん法 第32条(収納代金)
- 国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。
- 2.収納代金の額は、収納の年の前年に前条第二項の規定により厚生労働大臣が公告した収納価格による。
- 3.第一項の鑑定の方法は、厚生労働省令で定める。
- 4.国は、あへんを収納したときは、第一項の鑑定の結果が判明する前に、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる。
この条文の基本情報
収納代金とは何ですか?
定義収納代金とは、あへん法第32条に定められた規定で、「国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あへん法第32条(収納代金)は、日本のあへん法に含まれる条文です。
- あへん法第32条の条文原文は「国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。」で始まります。
- あへん法第32条は第四章 収納及び売渡に置かれています。
- あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
- あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あへん法第32条の前の条はあへん法第31条です。
- あへん法第32条の次の条はあへん法第33条です。
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- 正式書式
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000071 - 本サイト収録
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000071/32