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あへん法 第29条(収納)

国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。

この条文の基本情報

収納とは何ですか?

定義収納とは、あへん法第29条に定められた規定で、「国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あへん法第29条(収納)は、日本のあへん法に含まれる条文です。
  2. あへん法第29条の条文原文は「国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。」で始まります。
  3. あへん法第29条は第四章 収納及び売渡に置かれています。
  4. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  5. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. あへん法第29条の前の条はあへん法第28条です。
  7. あへん法第29条の次の条はあへん法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000071
  • 本サイト収録あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000071/29

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