ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警察法 第五節 職員

第34条〜第35条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法第五節 職員は、第34条〜第35条の全 2 条で構成されています。
  2. 警察法第五節 職員が属する警察法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十二号です。
  3. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  4. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職員)

第34条

別タブ ↗

警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

2皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。

3長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。

警察法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる