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警察法 第三章 警察庁

第15条〜第35条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法第三章 警察庁は、第15条〜第35条の全 24 条で構成されています。
  2. 警察法第三章 警察庁が属する警察法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十二号です。
  3. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  4. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(設置)

第15条

国家公安委員会に、警察庁を置く。

(長官)

第16条

警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

2警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

(所掌事務)

第17条

警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。

(次長)

第18条

警察庁に、次長一人を置く。

2次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

第二節 内部部局

(内部部局)

第19条

警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。

2刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。

(官房長、局長及び部長)

第20条

長官官房に官房長を、各局に局長を置く。

2官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。

3各部に、部長を置く。

4部長は、命を受け、部務を掌理する。

(長官官房の所掌事務)

第21条

長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の管守に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

五第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

六所管行政に関する政策の評価に関すること。

七法令案の審査に関すること。

八所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。

九広報に関すること。

十情報の公開に関すること。

十一個人情報の保護に関すること。

十二留置施設に関すること。

十三警察職員の人事及び定員に関すること。

十四監察に関すること。

十五予算、決算及び会計に関すること。

十六国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。

十七会計の監査に関すること。

十八警察教養に関すること。

十九警察職員の福利厚生に関すること。

二十警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

二十一犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。

二十二犯罪被害者等給付金に関すること。

二十三オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。

二十四国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

二十五警察通信に関すること。

二十六所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。

二十七所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

二十八警察装備に関すること。

二十九所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

三十前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。

(生活安全局の所掌事務)

第22条

生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

二地域警察その他の警らに関すること。

三犯罪の予防に関すること。

四保安警察に関すること。

(刑事局の所掌事務)

第23条

刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一刑事警察に関すること。

二犯罪鑑識に関すること。

三犯罪統計に関すること。

四暴力団対策に関すること。

五薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

六組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

七犯罪による収益の移転防止に関すること。

八国際捜査共助に関すること。

九重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。

2組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。

一国際的な犯罪捜査に関すること。

二国際刑事警察機構との連絡に関すること。

(交通局の所掌事務)

第23条の2

交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。

(警備局の所掌事務)

第24条

警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一警備警察に関すること。

二警衛に関すること。

三警護に関すること。

四警備実施に関すること。

五第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

2外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。

3警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

(サイバー警察局の所掌事務)

第25条

サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一サイバー事案に関する警察に関すること。

二犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

(課の設置等)

第26条

警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

2警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。

3警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

第三節 附属機関

(警察大学校)

第27条

警察庁に、警察大学校を附置する。

2警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。

3警察大学校に、校長を置く。

4警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

(科学警察研究所)

第28条

警察庁に、科学警察研究所を附置する。

2科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。

一科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

二少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。

三交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。

3科学警察研究所に、所長を置く。

4科学警察研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

(皇宮警察本部)

第29条

警察庁に、皇宮警察本部を附置する。

2皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。

3皇宮警察本部に、本部長を置く。

4皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。

5皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

第四節 地方機関

(管区警察局の設置)

第30条

警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。

2管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

(関東管区警察局の所掌事務の特例)

第30条の2

前条の規定にかかわらず、関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを分掌する。

(管区警察局長等)

第31条

管区警察局に、局長を置く。

2管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。

3管区警察局の内部組織は、政令で定める。

(警察支局)

第31条の2

管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。

2警察支局に、支局長を置く。

3警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。

(管区警察学校)

第32条

管区警察局に、管区警察学校を附置する。

2管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

3管区警察学校に、校長を置く。

4管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)

第33条

警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。

2東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。

3東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

第五節 職員

(職員)

第34条

警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

2皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。

3長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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